共同募金会は「税制優遇措置の対象団体」
共同募金会は、税制上、国・地方公共団体と同じように、寄付に対する「優遇措置の対象団体」になっています。税制上の優遇措置が講じられているのは、共同募金会の行う事業が社会福祉法によって位置づけられた運動であり、共同募金による助成が社会福祉の増進に貢献していると、社会的評価を得ているためです。
「個人」のご寄付
個人が青森県共同募金会(市町村共同募金委員会を含む)に寄付をした場合、所得税については「税額控除」または「所得控除」のどちらか有利な制度を選択できます。
所得税の税額控除を受ける場合、確定申告の際に次の書類の提出が必要です。
(1) 寄付金の領収書 | 各市町村共同募金委員会連絡先はこちら |
---|---|
(2)「税額控除に係る証明書」の写し | 税額控除証明書の写し |
優遇措置の内容
所得税 | 所得控除 | 税額 = 課税所得(所得金額-所得控除額)× 税率 所得控除額 = 寄付金額 - 2,000円 ※寄付金額は、年間所得の40%を限度とする額 |
---|---|---|
税額控除 | 税額 = 納付すべき所得税額 - 税額控除額 税額控除額 =(寄付金額 - 2,000円)× 40% ※寄付金額は、年間所得の40%を限度とする額 ※税額控除額は、所得税額の25%を限度とする額 |
|
根拠法令等 | 所得税法第78条 昭和40年大蔵省告示第154号第4号 租税特別措置法第41条の18の3 |
|
個人住民税 | 税額控除 | 税額 = 納付すべき個人住民税額 - 税額控除額 税額控除額 =(寄付金額 - 2,000円)× 10% ※ 寄付金額は、年間所得の30%を限度とする額 |
根拠法令等 | 地方税法第37条の2、第314条の7 地方税法施行令第7条の17、第48条の9 |
※所得税は国税のため、寄付者の居住地に関わらず優遇措置を受けることができますが、個人住民税は地方税のため、優遇措置を受けるためには青森県内に居住していることが必要です。
個人のご寄付について詳しくはこちら
「法人」のご寄付
共同募金会に対する寄付金は、財務省が「指定寄付金」の対象としていますので、損金算入限度額がなく、その寄付金の全額が損金算入されます。(根拠法令等:法人税法第37条)
法人のご寄付について詳しくはこちら