受配者指定寄付金

受配者指定寄付金制度のご案内

寄付者(個人・法人)が受配者(社会福祉法人等)と寄付金の使途内容を指定して寄付を行うもので、一定の要件を満たせば、税制上の優遇措置の適用を受けることができます。
特定の社会福祉法人への寄付をお考えの場合は、ぜひ制度の活用をご検討ください。

対象となる法人(受配者)

社会福祉事業(社会福祉法第2条)または更生保護事業(更生保護事業法第2条)を行う法人が対象となります。

※社会福祉法人設立のための準備委員会や特定非営利活動法人(NPO法人)などは対象外です。

対象となる事業

施設整備にかかる費用が対象になります。

例)施設の新築・増築・改築などの工事費、設備・備品の整備費、土地の購入費・借地料、土地造成などの工事、福祉医療機構の借入償還金など

※配分対象事業は、事業計画、資金計画が整っており、既に契約が交わされていることが必要です。最終的な自己資金の必要額が確定してから、審査対象となります。

対象となる条件

対象となる事業に資金が緊急に必要であり、受配者が寄付金を受け入れてから対象事業に使用されるまでの期間が1年以内であること。また、事業実施にあたり、他に充当できる資金が受配者指定寄付金以外にないこと。

審査・審査事務費

受配者指定寄付金制度を利用するためには、共同募金会の審査が必要です。
寄付金額が100万円以下の場合は青森県共同募金会が、100万円を超える場合は中央共同募金会が審査を行います。
申請時に提出する書類は、寄付者と受配者双方に係る身分関係、契約関係、当該事業に対する配分の緊急性・必要性についての審査を行うため、詳細が分かる書類一式です。
審査には所定の基準に基づき、「審査事務費等」をご負担いただきます。(寄付金額により異なりますが、3%以内を上限とします。)

税制上の優遇措置

寄付者は共同募金に寄付をした場合と同等の税制上の優遇措置を受けることができます
株式会社などの法人が、 受配者指定寄付金制度を活用し、共同募金会を通じて寄付を行うと、寄付金額の全額が損金算入として認められます。

公表

都道府県共同募金会及び中央共同募金会は、共同募金会以外の寄付金にかかわる税制上の優遇措置の取扱いを行っています。国税に関しては「特定寄付金及び指定寄付金取扱基準」、地方税については、「共同募金以外の寄付金取扱基準」により取扱われております。
これに基づき、共同募金会は「当該会計年度における受配者ごとの配分額が3,000万円を越える寄付金について、寄付者及び受配者の名称並びに配分額を公表するものとする」となっています。
公表する内容は、受配法人名、その配分の合計額、及びその寄付者名です。

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