田舎館村共同募金委員会の寄付金に係る不明金について

   令和6年5月1日、青森地方裁判所弘前支部において、業務上横領の罪により田舎館村社会福祉協議会の元職員に懲役1年(執行猶予3年)の有罪判決が言い渡されました。

   本会としては、当該行為は共同募金運動の社会的信用を著しく失墜させるものであり、厳正に処断いただいたことについて、意義があるものと受け止めています。

   昨年5月の当該不明金の発生以来、県民の皆様には御心配及び御迷惑をおかけしておりましたが、捜査機関によって実態が明らかになり、司法機関の判断が下されたことについて、まずは安堵しております。

   本会は概要を把握後、県の指導の下、問題点を確認のうえ、県内市町村の共同募金委員会に対して関係事務等の点検調査を依頼し、その結果を踏まえて全県的に再発防止策に取り組んでいるところです。

   今後も、共同募金運動に対する地域の信頼を回復するために真摯に努力してまいりますので、何卒、県民の皆様の御理解及び御協力をお願いいたします。

赤い羽根共同募金に係る不明金の概要

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